相続人の範囲


相続人の範囲

 亡くなった方(被相続人)の配偶者は,他の相続人の有無にかかわらず,常に相続人になります。 

 

 被相続人に子供(実子,養子)がいれば,子供が相続人となります。相談者の方で,「養子に出した子は,もはや実の親の相続人にはならない」と勘違いされている方がいらっしゃるのですが,実子は他人の養子になっていたとしても相続人となります。すなわち実親,養親それぞれの相続人になるのです。

 

 


 被相続人に子供がいないとき,又は子供全員が相続放棄をしたなら,被相続人の直系尊属で親等の近い者(一般的には実親や養親)が相続人になります。そして,直系尊属も存在しないとき,又は直系尊属全員が相続放棄をしたなら,被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

 

 上記範囲外の親族は,代襲者を除いて相続人にはなり得ません(内縁の配偶者も相続人になりません)。相続人ではない親族が故人の遺産について意見してくると話し合いが混乱するのが常です。そういった意味では誰が相続人で誰が相続人ではないのかを知っておくことは重要です。

 もっとも,相続人になり得ない人でも,遺言書によって,被相続人の有した財産を譲り受けることはできます。これは「相続」ではなく「遺贈」と言います。