遺留分制度とは、一定の相続人のために相続財産の一定部分を保証する制度です。これは、原則として、遺言によっても奪うことはできないものであります。
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人、すなわち配偶者、子、直系尊属のみに認められています。そして、遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは、相続財産の1/3、その他の場合は1/2です。この遺留分の率に、それぞれの法定相続分の率を乗じたものが、その者の遺留分の率となります。
例えば、父が2000万円相当の全財産について「全財産を長男に相続させる」旨の遺言を残して死亡し、妻(法定相続分1/2)と長男(法定相続分1/4)、二男(法定相続分1/4)が相続人だった場合、妻の遺留分は500万円(2000万円×1/2×1/2)、二男の遺留分は250万円(2000万円×1/2×1/4)となります。
これらの規定が民法にあることから、遺言書作成の際には注意が必要です。遺留分を侵害する遺言は一応有効ではあるのですが、遺留分を侵害された者が遺留分の侵害額の請求をすると、相続財産を相続した相続人は侵害額相当の金銭を請求した他の相続人に支払う義務が生じます(遺留分侵害額請求と言います)。ですから、特定の人だけに多く財産を相続させたい(遺贈したい)場合には注意が必要です。
一方、遺留分侵害額請求をしたい人は、相続の開始及び自身の遺留分の侵害を知った時から1年以内に請求をしなければなりません。
なお、補足ではありますが、遺留分の計算には、相続発生時の相続財産のみならず相続開始前の一定期間内にされた生前贈与も算入されます。