弁護士に相談するメリット

他資格者との違い


相続紛争を解決している弁護士ならではの指摘や助言

シニア相談

 このホームページもそうですが、今では、インターネットで検索をすると沢山の相続や遺言関連の情報を閲覧できます。それぞれが直面している分野の知識をインターネット等から得ることは非常に有益です。

 

 しかし一方で、一般の方がインターネット等から収集した情報や知識だけで相続問題に対処しようとすることはかなり危険です。皆様が直面する相続問題には一つ一つに個性がありますので、相続に関すること以外にも、幅広くて深い法律全般の知識が必要になることが多くあります。例えば、契約法上の知識や不動産の権利関係の知識、時効の知識などなどです。

 

 法律全般について学んできた弁護士であれば、それぞれの相続問題の個性に応じた問題点の指摘や助言が可能です。日頃の相談の中で、相談者が予想もしなかった問題点や処理方法が発覚することも多々あります。

 

他資格者との違い

弁護士

 弁護士以外の者が、報酬を得る目的で、法的な紛争に関して、他人と交渉したり、法律相談に応じたりすることを業とすることは法律で原則として禁止されています。弁護士は司法試験に合格し、司法修習を経て弁護士資格を得ますが、弁護士ではない者が他人の法律事務に介入すると、法律秩序が乱され、結果として、国民の権利や利益が損なわれると考えられているからです。

 

 司法書士、行政書士、社会保険労務士といった国家資格者についても同様です(目的価額が140万円以下の場合の認定司法書士を除く)。例えば、相続の場面で、弁護士以外の者が、業として、紛争になっている相続についての相談を受けることはもちろん、特定の相続人の代理的な立場で、他の相続人に対して遺産分割の交渉を持ちかけることも違法です。これらは非弁行為として取り締まりや罰則の対象となり得ます。

 

 弁護士は、他の資格者と違い、お客様の代理人として紛争を解決することを主たる業務としていますので、紛争解決実務を踏まえた的確な助言が可能ですし、相談の内容によっては、交渉や調停、訴訟等における代理人として紛争解決のための法的手続をお受けすることもできます。最初は、低額な費用を宣伝している他資格者に依頼をして費用を支払ったが、結果的に紛争に発展し、弁護士に依頼をし直し、かえって総額は高くついたというケースも多く存在します。

 

 以上の理由から、遺言・相続に関するお悩みや困りごとは、まず弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

 

 弁護士法人 姶良霧島法律事務所 ☎ 0995-63-8822