遺言書作成


 遺言書は死ぬ間際に書くべきとのイメージがありますが,そうではありません。かえって,「十分な判断能力がない状態で書かれた遺言で無効だ」と,死後,相続人間で争われてしまう原因にもなりかねません。遺言は,判断能力が十分備わっている時期,すなわち元気な時期に作っておくべきです。書き直しは何度でもできますから,現時点で遺言を作成しておくことをお勧めします。

 

 もっとも,遺言は法律で一定の方式が定められており,その方式に従って作成されていないと無効とされ,せっかくの遺言者の意思が無駄になってしまうことがあります。一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが,それぞれに細かな規定がありますので,心配な方は弁護士にご相談ください。

 

 自筆証書遺言は遺言をする人が,全文を自書し(財産を特定するための目録を除く),日付を書き,署名押印しなければなりません。この遺言は,費用がかからず簡単にできますが,文字が書けないほど健康状態が悪化したりした場合は,作成が困難になります。また、相続発生後は、家庭裁判所に対し遺言書の検認の請求が必要です(2020年7月から法務局に自筆証書遺言の保管を申請することが可能になりました。この場合は相続の際の検認の請求は不要です)。 

 

 公正証書遺言は,公証役場に出向いたり,公証人に来てもらったりして,公証人に遺言の内容を口頭で伝え,証人2名の立ち会いのもと,公証人が遺言書を作成するものです。この遺言は,手間と費用がかかるというデメリットがありますが,遺言者の死後,偽造や遺言者に判断能力がなかったなどの疑念を持たれにくい、遺言書の検認の請求が不要という点でメリットがあります。

 

 以上,遺言が法に定める方式に違反していなかったとしても,相続財産の一部しか記載がないような場合や遺言の内容が不明確な場合は,やはり相続人間の争いの種になり得ます。金額や評価額の大きな財産は明確に特定したうえで誰に相続させるかを明記したり,細かな言葉遣いにも気を使ったりすべきです。例えば「相続させる」と「遺贈する」では意味が違ってきます(詳しくは弁護士にご相談ください)。 

 

 なお,当事務所は,遺言書を作成する際,将来の相続人間の紛争の勃発を防止するため、「遺留分」を意識して作成することや遺言の中に付言事項を記載することなどをお勧めしております(遺留分侵害額請求のページをご参照ください)。

 

 詳しくはご相談の中で、相談者様のご事情やご希望に応じて助言させていただきます。