相続放棄

 意外と知られていませんが,被相続人が負っていた借入金等のマイナス財産も相続財産となります。相続財産にプラスの財産とマイナスの財産がある場合,プラスの財産だけを相続することはできません。そこで,マイナスの財産がプラスの財産より多いなら,家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすべきです。相続放棄の申述をすれば,その人は相続人ではなくなり,責任を背負うことはなくなります。

 

 


 気を付けるべきは,相続放棄をすべき期間と放棄前の相続財産の処分です。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に」しなければなりません。被相続人の死亡から3カ月以内にすることが無難ですが,実務上は,マイナス財産の存在が発覚してから3カ月以内でも認められることが多いです。しかし,相続財産の一部を使い込んだり,処分したりしてしまうと,相続を承認したものとみなされ,たとえ3カ月以内であっても,もはや相続放棄できなくなります。

 

 相続放棄すべきか、相続放棄できるかは個々の事案で異なります。例えば、被相続人がかなり昔に借り入れたもので長期間弁済もしていなかったような債務など、場合によっては消滅時効を援用することで相続放棄しなくてもよいケースもあります。また、明らかに相続放棄をすべき場合でも、手続がよく分からないからと放置していたような場合は、既に放棄できる期間を経過してしまっているケースもあります。

 

 相続放棄はスピーディーな決断と手続が必要です。債務超過の疑いがある相続の場合やその他の事情(遺産分割の煩わしさから逃れたいなど)から相続放棄を検討している場合は、すみやかに当事務所までご相談ください。