法定相続分


 配偶者以外の相続人が複数いる場合,それら相続人間の相続分は等しいものとされるのが法の原則です。具体的には,子と配偶者が相続人であるときは,子1/2(子が2人のときはそれぞれが1/4ずつ),配偶者1/2であり,直系尊属と配偶者が相続人であるときは,直系尊属1/3(直系尊属が2人のときはそれぞれが1/6ずつ),配偶者2/3であり,兄弟姉妹と配偶者が相続人であるときは,兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が3人の時はそれぞれが1/12ずつ),配偶者3/4であります。

 


 この理解がなく,上記割合を大きく逸脱した主張をする相続人がいると,後記の遺産分割協議が停滞することが多いものです。協議が成立したとしても,一部の相続人が不当に利益を受けて,一部の相続人は(本来の相続分に比べて)損をすることが多いと思います。

 

 もっとも,上記割合は,法定相続分であり,遺言があれば,それに従うことになります。